車道や歩道には、道路交通法に基づく道路標識が数々設置されています。
全て同列に見える道路標識も、道路交通法の中では目的別に細分化されているのです。
主に本標識と補助標識に分けることができ、さらに本標識は規制標識と指示標識、それに警戒標識などに分かれています。
規制標識は転回禁止や一方通行など、一定の交通規制や指定が目的です。
指示標識は駐車可や優先道路など、道路交通法上可能なことや、定められた区分を示すのが目的です。
警戒標識は踏切ありや横風注意など、注意すべきことがあることを前もって知らせ、運転者に気をつけるよう呼び掛けることが目的となっています。
そして、交差点の近くに設置されていることが多い、矢印と共に地名や道路名が書かれている案内標識も本標識です。
案内標識は一般道路なら青色、高速道路なら緑色など、設置道路により下地の色が分けられています。
そして、本標識と併設される補助標識は、区間内や終わりなど、本標識の規制内容を補足するのが役目です。