残された家族がもめないようにするには遺言書を残しておくのが良いでしょう。
最も確実なのが公正証書として残す方法で、公証役場で保管されます。
一方最も簡単にできるのが自筆遺言書で、誰でもいつでも作成して残して置けます。
ただし色々な法律上の決まりがあり、それを満たさないと効力がありません。
故人が亡くなった後に遺言書が見つかったとき、通常は開封せずに家庭裁判所に提出をして検認を受けます。
これによりこの遺言書が有効になります。
もし検認を受ける前に勝手に開けてしまうとその遺言書は無効になると言われています。
となるとわざと勝手に開けて無効にしようとする人が出てくるかもしれません。
遺言書を勝手に開けた時の効力は基本的には無効となりますが、開けた目的によっては必ずしも無効になりません。
勝手に開けてその人自身が有利になるように変造したなどがあると無効になるものの、ただ開封しただけならそのまま効力を保つ可能性があります。
ただし勝手に開けたら一定の過料支払いが必要になります。